■ 会則

 

八王子おおるり山の会は、ハイキングや縦走登山、雪山登山、沢登り、岩登りなど多種多様な登山活動を行うとともに、私たちの活動のフィールドである山岳自然環境の保護活動や一般市民に向けた安全 登山の普及も行う総合山岳会である。

私たちは総合山岳会として山行を計画、実施し、机上や実技の技 術講習を行うことで、山行に対する意識や技術、知識、経験を向上させるとともに、そこに集う会員相 互でそれらを共有し、伝承していく。それらの活動の結果、一人では困難な山行にも仲間と挑戦し、また安全で楽しい自主的山行が行えるようになる。

会員は、会や先輩、仲間から教えてもらった技術や経験を他の仲間や後輩に伝えるとともに会運営に も積極的に協力する。そして、自分ができることは何かを考え行動することで、総合山岳会として八王 子おおるり山の会を発展させる。


第1
条(構成及び名称)

私たちの会は、東京都八王子市及び近郊に在住するハイキングと登山を愛好する勤労者・市民で構 成する。名称は「八王子おおるり山の会」とし、事務所は当面、事務局長宅とする。

 

第2条(目的及び活動)

ハイキングと登山を愛好する会員が勤労者・市民の立場にたった正しい登山観を持ち、登山理論及び登山技術を身につけ、安全で楽しい自主的な山行を行うことを目的とする。会は、この目的のため 次の諸活動を行う。

  1. 毎月 1 回以上の定例集会(例会)と例会山行。
  2. ハイキング、登山に必要な理論と技術の教育。
  3. 他のハイキングクラブ、山岳会などとの共同行動や交流。
  4. 「おおるり通信」の発行。
  5. その他、目的遂行に必要と思われる諸活動。

第3条 (会員)

  1. 20歳以上の健康な人で、複数の会員の推薦を得て、会則を認め所定の入会申込書を運営委員会に提出し、承認をうけた人は会員となることができる。また入会承認を受けた後は、遅滞なく入会金を納入しなければならない。会費は入会が承認された翌月から納入する。
  2. 会員は総会、例会において自由に意見を述べ、決議に参加する権利を持つ。また、総会において役員に立候補でき、役員を選ぶ権利を持つ。
  3. 会員が次のいずれかに該当するときは、運営委員会または総会で審議のうえ除籍することができる。
    • 会費を 6 ヶ月以上滞納したとき。
    • 会員としてふさわしくない行為があったとき。
  4. 会員が退会する場合は退会届を運営委員会に提出しなければならない。会員が退会する場合、その納入済の会費については、退会の翌月の分から月割で返還する。原則として返還しない。但し、やむをえない事情に限り返還する。
  5. 会員が長期の療養を必要とするときは、運営委員会の承認により最長 3 年間、休会とするこ とができる。休会中の会費は免除される。

4 条(総会)

  1. この会の最高決議機関は総会であり、運営委員会が招集する。2 分の 1 以上の会員の要求があれば、総会を開かなければならない。総会は議決権を有する会員の過半数の出席で成立し、決議は多数決を原則とする。
  2. 総会は原則として年 1 回、3月に開く

第5条(役員・運営委員会)

  1. この会に役員として会長、副会長、事務局長、同次長、会計、山行教育部長、自然保護部長、安全対策部長、公開登山教室責任者、及び運営委員と会計監査をおく。
  2. 前項の各部には、副部長をおくことができる。
  3. 役員の選出は総会で行う。
  4. 役員の任期は、総会から次期総会までとし、再選は妨げない。ただし、会長の再任は5年以内とする。
  5. 運営委員会は、総会から次期総会までの会運営に責任を負う。
  6. 運営委員会は、会計監査を除く役員で構成する。
  7. 運営委員会は、会運営のために協力委員をおくことができる。

6 条(財政)

会の経費は、会費、事業収入、寄付金でまかなう。

会費の額については別途総会で定める。

 

7 条(山行)

  1. 例会山行は会員の希望にもとづいて、例会又は運営委員会で決定する。
  2. 山行に参加希望の会員は、各山行のリーダーに事前にその旨を通知しなければならない。
  3. 会員が山行をしようとする場合、入山 1 週間前迄に安全対策部へ計画書を提出しなけれ ばならない。
  4. 原則として会員以外を例会山行に参加させることはできない。山行規定は別に定める。

8 条(装備)

会が所有する装備の管理は山行教育部で行う。

 

9 条(補則)

  1. 私たちの会は、日本勤労者山岳連盟に加盟し、全国の登山愛好者との親睦交流を深め、勤労者・市民の登山の発展のために寄与する。
  2. 会則に定めてない事項については、運営委員会、例会、総会で民主的に討議して決める。会則の改廃は総会で行う。
  3. この会則は 1997 3 2 日から施行する。

(2014 年までの改定履歴を省略)

201538日より一部(第35項)を追加。

2017312日より一部(第34項、第51項、第73項)を修正。

 

 


■ 山行規定


1. 山行計画
  1. (1)  例会山行

    例会山行は会員の希望にもとづいて例会または運営委員会で決定する。決定された山行計画につ いては、「おおるりメーリングリスト」・「おおるり通信」にて日時・山名・リーダー名などの概 要が全会員に通知される。

  2. (2)  山行計画書の提出期限
    例会・個人山行共、リーダーは原則として入山
    1 週間前までに所定の山行計画書を「おおるり山 行計画メーリングリスト」(遭難対策部等)へ提出する。

  3. (3)  トレーニングコース 運営委員会がトレーニングコースと規定したコースは、山行日・メンバー・氏名・コースを山行 計画メーリングリストで通知することによって山行計画書の提出に代えることができる。

    通知期限は当日(出発前)でも可とする。また、通常の山行計画書の提出を拒むものではない。

(4) 遭難対策部は提出された山行計画書をチェックし、必要な場合はアドバイスを行う。最終的に三

役(会長、副会長)が安全を担保できないと判断した場合は、計画の見直しを求める。
(5) 計画書について問題点に気づいた遭難対策部以外の会員は、担当の遭難対策部員に通知する。

2. 山行申し込み
(1) 山行希望者は原則として各山行の 2 週間前までにリーダーに連絡する。

3. 山行

  1. (1)  山行参加者は、出発の 5 分前までに集合する。出発にあたってはリーダーまたはサブリーダーが、スケジュール・ルート・注意事項などを説明する。

  2. (2)  参加者が 10 名を越える場合は、リーダーは原則として班編成を行い、班リーダーを任命する。

  3. (3)  参加者はリーダー・サブリーダー・班リーダーの指示に従う。リーダー等にことわりなく隊列を離れてはならない。また、参加者に不測の事態が生じた時には、リーダーもしくはサブリーダーが付き添って下山する。

  4. (4)  参加者は山の自然を愛し、山の生態系を壊すような行為をしてはならない。また公序良俗に反する行為をしてはならない。

4. 報告

(1) 各山行のリーダーは、下山後できるだけ早く下山報告を遭難対策部等に行う。

(2) 各山行の報告担当者は、下山後 2 週間以内に所定の山行記録を事務局に提出する。 5. その他

  1. (1)  保険:会員は全員山岳保険に加入する。万一事故の場合は同保険で補償する事とし、リーダーが 特別の責めを負うことはない。

  2. (2)  交通費:

1 自家用車使用の場合は、同乗者は車両提供者に対し 20 円/km (走行距離に応じる)を車両使用

料として支払う。車両使用料・ガソリン代・高 道路通行料は、車両提供者を除き頭割りで負担

する。
2 上記規定は目安であり、山域及び参加人数によって柔軟に考える。

3 レンタカー利用の場合は、レンタル料・ガソリン代・高 道路通行料の合計を、参加者全員の頭 割りで負担する。

4 運転事故については、事故車の保険を利用することを前提に、運転者を含む参加者全員で、その 費用を負担する。負担割合の決定は、参加者全員で協議の上、わだかまりの残らないように、リ ーダーが決定する。

(3) 新入会者は、新人教育を受講する。岩教室終了までは、ハーネス、ロープ等を使用する山行には 参加できない。

(4) この規定は1997年より施行する。

199838日、一部改正。 1999314日、一部改正。2000312日、一部改正。 2001311日、一部改正。 2002310日、一部改正。 200339日、一部改正。 2005313日、一部改正。 2006312日、一部改正。 2007311日、一部改正。 200838日、一部改正。 2011 3 13 日、一部改正。2012 3 11 日、一部改正。 2013310日、一部改正