八王子おおるり山の会は、ハイキングや縦走登山、雪山登山、沢登り、岩登りなど多種多様な登山活動を行うとともに、私たちの活動のフィールドである山岳自然環境の保護活動や一般市民に向けた安全 登山の普及も行う総合山岳会である。
私たちは総合山岳会として山行を計画、実施し、机上や実技の技 術講習を行うことで、山行に対する意識や技術、知識、経験を向上させるとともに、そこに集う会員相 互でそれらを共有し、伝承していく。それらの活動の結果、一人では困難な山行にも仲間と挑戦し、また安全で楽しい自主的山行が行えるようになる。
会員は、会や先輩、仲間から教えてもらった技術や経験を他の仲間や後輩に伝えるとともに会運営に も積極的に協力する。そして、自分ができることは何かを考え行動することで、総合山岳会として八王 子おおるり山の会を発展させる。
第1条(構成及び名称)
私たちの会は、東京都八王子市及び近郊に在住するハイキングと登山を愛好する勤労者・市民で構 成する。名称は「八王子おおるり山の会」とし、事務所は当面、事務局長宅とする。
第2条(目的及び活動)
ハイキングと登山を愛好する会員が勤労者・市民の立場にたった正しい登山観を持ち、登山理論及び登山技術を身につけ、安全で楽しい自主的な山行を行うことを目的とする。会は、この目的のため 次の諸活動を行う。
第3条 (会員)
第 4 条(総会)
第5条(役員・運営委員会)
第 6 条(財政)
会の経費は、会費、事業収入、寄付金でまかなう。
会費の額については別途総会で定める。
第 7 条(山行)
第 8 条(装備)
会が所有する装備の管理は山行教育部で行う。
第 9 条(補則)
(2014 年までの改定履歴を省略)
2015年3月8日より一部(第3条5項)を追加。
2017年3月12日より一部(第3条4項、第5条1項、第7条3項)を修正。
(1) 例会山行
例会山行は会員の希望にもとづいて例会または運営委員会で決定する。決定された山行計画につ いては、「おおるりメーリングリスト」・「おおるり通信」にて日時・山名・リーダー名などの概 要が全会員に通知される。
(2) 山行計画書の提出期限
例会・個人山行共、リーダーは原則として入山 1 週間前までに所定の山行計画書を「おおるり山
行計画メーリングリスト」(遭難対策部等)へ提出する。
(3) トレーニングコース 運営委員会がトレーニングコースと規定したコースは、山行日・メンバー・氏名・コースを山行 計画メーリングリストで通知することによって山行計画書の提出に代えることができる。
通知期限は当日(出発前)でも可とする。また、通常の山行計画書の提出を拒むものではない。
(4) 遭難対策部は提出された山行計画書をチェックし、必要な場合はアドバイスを行う。最終的に三
役(会長、副会長)が安全を担保できないと判断した場合は、計画の見直しを求める。
(5)
計画書について問題点に気づいた遭難対策部以外の会員は、担当の遭難対策部員に通知する。
2. 山行申し込み
(1) 山行希望者は原則として各山行の 2 週間前までにリーダーに連絡する。
3. 山行
(1) 山行参加者は、出発の 5 分前までに集合する。出発にあたってはリーダーまたはサブリーダーが、スケジュール・ルート・注意事項などを説明する。
(2) 参加者が 10 名を越える場合は、リーダーは原則として班編成を行い、班リーダーを任命する。
(3) 参加者はリーダー・サブリーダー・班リーダーの指示に従う。リーダー等にことわりなく隊列を離れてはならない。また、参加者に不測の事態が生じた時には、リーダーもしくはサブリーダーが付き添って下山する。
(4) 参加者は山の自然を愛し、山の生態系を壊すような行為をしてはならない。また公序良俗に反する行為をしてはならない。
4. 報告
(1) 各山行のリーダーは、下山後できるだけ早く下山報告を遭難対策部等に行う。
(2) 各山行の報告担当者は、下山後 2 週間以内に所定の山行記録を事務局に提出する。 5. その他
(1) 保険:会員は全員山岳保険に加入する。万一事故の場合は同保険で補償する事とし、リーダーが 特別の責めを負うことはない。
(2) 交通費:
1 自家用車使用の場合は、同乗者は車両提供者に対し 20 円/km (走行距離に応じる)を車両使用
料として支払う。車両使用料・ガソリン代・高 道路通行料は、車両提供者を除き頭割りで負担
する。
2 上記規定は目安であり、山域及び参加人数によって柔軟に考える。
4 運転事故については、事故車の保険を利用することを前提に、運転者を含む参加者全員で、その 費用を負担する。負担割合の決定は、参加者全員で協議の上、わだかまりの残らないように、リ ーダーが決定する。
(3) 新入会者は、新人教育を受講する。岩教室終了までは、ハーネス、ロープ等を使用する山行には 参加できない。
(4) この規定は1997年より施行する。
1998年3月8日、一部改正。 1999年3月14日、一部改正。2000年3月12日、一部改正。 2001年3月11日、一部改正。 2002年3月10日、一部改正。 2003年3月9日、一部改正。 2005年3月13日、一部改正。 2006年3月12日、一部改正。 2007年3月11日、一部改正。 2008年3月8日、一部改正。 2011 年 3 月 13 日、一部改正。2012 年 3 月 11 日、一部改正。 2013年3月10日、一部改正